化粧品(爪化粧品・爪化粧料)に必要な表示 2024.07.24 ブログ 化粧品は消費者に誤解なくわかりやすいように、製品に関する情報の表示が必要です。情報の表示は容器や容器を被包する化粧箱などに記載する必要があります。これからその表示のルールについて説明させていただきます。 1. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 製造販売業者の氏名(代表者名)または、名称(法人名・団体名等)を記載し、住所は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地を記載します。※ 登記上住所や工場の住所と異なる場合があります。 日美のような化粧品OEM工場を利用して製造を行う場合、必ずしも自社で製造販売元の許可を取得する必要はありません。 2. 販売名 製造販売届書で届け出た販売名を表記します。 表記する際の文字の大きさは7ポイント以上とすることが原則ですが、表示面積等により 7 ポイント以上の文字を使用することが困難であると認められる合理的な理由がある場合には 4.5 ポイント以上の文字を使用できる。なお、小型容器(内容量が 30g以下の爪化粧料等)については文字の大きさを規定しません。 シリーズ商品(色のみが異なる色違い)の場合には、色の識別に関する部分を表示しなければなりません。 ≪販売名として使用できない名称≫ 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招く恐れのある名称配合されている成分のうち特定の成分名称ローマ字のみの名称(アルファベット、数字、記号はなるべく少なくすること)剤型と異なる名称他社が商標権を有することが明白な名称化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触する名称医薬品又は医薬部外品と紛らわしい名称(例:〇〇薬、薬用〇〇、漢方〇〇、メディカル〇〇、〇〇剤、アレルギー〇〇) 3. 製造番号(LOT番号) LOT とは一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいいます。消費者などからのお問い合わせがあった際に LOT 番号でトラッキングできるようにする必要があります。 4. 内容量 内容重量は g またはグラム、内容体積は ml またはミリリットル内容数量は個数等の単位で表示します。ただし内容量が 10g 又は 10ml 以下の化粧品については内容量表示を省略することができます。 5. 成分 表皮者がアレルギーなどの皮膚障害を起こす恐れのある製品の仕様を自ら避け、さらに商品選択をより容易にするため、全成分を表示しなければなりません。 成分の表示名称日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を参照します。 記載順序配合量の多い順に記載します。1%以下の成分は、順不同でよいため、エキスやオイル関係を前方に表示し、香料を後方に記載するのが一般的です。「着色剤」については、指定成分の後に順不同に記載します。 香料着香剤として使用する場合は、複数の原料から構成されていても「香料」の表記で構いません。一般的に精油を香料とした場合は、香料と記載せずに配合されている成分名をすべて記載します。 6. 使用上の注意(含む:保管上及び取り扱い上の注意) 使用上の注意事項や保管・取り扱い上の注意事項を表示します。 爪化粧料の場合以下の内容を必ず記載してください・爪に異常のある時は、お使いにならないでください。・保管及び取扱い上の注意・使用後は必ずしっかりふたを閉めてください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。個々の製品の特性に応じて必要事項を表記してください 7. 種類別名称 ジェルネイルや水性マニキュアは爪化粧料として表示します。 8. 原産国名 原産国とは、化粧品などを製造した事業所が所在する国です。原産国の判定は製品の構成部分を含め1国のみで製造された場合はその国を原産国とし、製品の製造に2国以上が関与している場合は製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国を原産国とします。また、次の行為のみを行う国は原産国ではありません。 化粧品にラベルを付け表示を施すこと化粧品に外装を施すこと 化粧品を単に詰め合わせ、または組み合わせること 小分けのみの工程のみが九区内で行われた化粧品は外国産品として取り扱う 9. 問い合わせ先 問い合わせ先とは、一般消費者から問い合わせがあった場合、正確かつ速やかに応答できる連絡先の事である。 10. 資源の有効な利用の促進に関する法律により定められた事項 容器包装識別表示(いわゆるプラマークや紙マーク)を表示します。 日本容器包装リサイクル協会 | 識別表示 (詳しくはこちらをご覧ください。) ジェルネイルやネイル製品の輸出先の規制について 前の記事 化粧品にMADE IN JAPANと表示するには 次の記事