株式会社日美

化粧品にMADE IN JAPANと表示するには

はじめに

近年インバウンドの影響もあり日本製の化粧品が大人気です。ドラッグストアで外国人向けの製品まで並べられている様子をよく目にします。日美でも海外からの製造のご依頼を多くいただきます。その要件として「MADE IN JAPAN」と表示できることが前提となります。
それでは「MADE IN JAPAN」と表示するためにどのような要件が必要なのでしょうか。

原産国の判定

「原産国」の判定は、製品の構成部分を含め 1国のみで製造された場合はその国を原産国とし、製品の製造に2国以上が関与している場合は、「製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国」を原産国とされています。
なお、次の行為のみを行う国は、原産国とはしません。

①化粧品にラベルを付け、タッグ、ディスプレイカード等の表示を施すこと。

②化粧品に外装を施すこと。

③化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。

①~③のように小分けの工程のみが国内で行われた化粧品は、外国産品としなければなりません。

Q&A

Q:例えば中国で原料を調達し、台湾で調合したバルクを日本で小分け製造している場合、原産国はどこでしょうか?

A: バルクを製造した国・・・台湾が原産国となります。

Q:日本でバルクを製造し、台湾で小分け製造をした製品を輸入して販売する場合、原産国表示は必要でしょうか。

A:原産国はバルクを製造している日本となるので、「MADE IN JAPAN」と表示するか、又は一般消費者によって明らかに国産品であると認識される場合は原産国の表示は必要ありません。

Q: 中国で製造し日本で香料を添加している場合、原産国名として中国と日本を併記すればいいのでしょうか。

A:原産国は中国になります。日本と表示したいのであれば、一般消費者に誤認を与えないように「原産国中国」と表示した上で、説明文等に日本で香りを添加した旨を表示しなければなりません。

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